確定申告書などの国税関係書類への押印が2021年4月1日以後に提出する税務関係書類について一部を除き廃止されます。
押印の廃止は昨今の社会的情勢を受け、税務手続全般の負担を削減するために行われます。
認印での押印が許容されていたため以下のものは廃止となります。また、国税と同様、地方税関係書類においても押印義務が廃止されます。
国税関係書類全般
本人証明が厳格に求められているような手続については押印が存続となります。具体的には、実印を押して印鑑証明の添付が必要な手続きが対象です。
①延納・納税猶予等に係る担保提供関係書類
②物納手続関係書類
③相続税・贈与税の特例における添付書類
※詳細については、税理士・税理士法人等の専門家や所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。
押印廃止参考資料_㈱青山財産ネットワークス.pdf